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マンションの駐車場代の滞納について

マンションの住宅ローンの返済が厳しくなって滞納をしてしまっている方の多くは、駐車場代も滞ってしまっているケースがほとんどかと思います。

もし駐車場代を滞納してしまうとどうなるのでしょうか。

駐車場の強制解約

駐車場代を滞納してしまうと、原則としては駐車場を強制解約されてしまい使用することができなくなります。

ただし、実際のところどの程度の期間滞納すると強制解約になるのかは各マンションの管理組合や管理会社によって運用が異なります。

2~3か月の滞納で強制解約する厳格な管理組合や管理会社もあれば、数年間滞納しても督促が来るだけで実際には解約されなかったという方も中にはいらっしゃいます。

駐車場代の滞納は、最終的には自己負担

任意売却の場合、滞納してしまった管理費や修繕積立金は、一定額までであれば売却代金の中から支払うことができるため、売主が売却時に持ち出して資金を準備する必要はありません。(ただし、もちろんその分ローンの返済額が減るためローンの残債は増えます)

しかしながら、駐車場代の滞納分についてはほとんどの場合において売却代金から捻出することを債権者が認めないため、売却時に別途自己負担で用意する必要があります。

※一部では駐車場代まで売買代金から出すことを認めてくれる債権者もいます。

ただし、売却時に駐車場代の滞納分をどうしても自己資金で捻出できないという方は、当社でその捻出についてご相談に応じますので、事前にご相談いただければと思います。

駐車場の強制解約後の扱いに注意

駐車場代を滞納した場合の問題として、解約された駐車場がその後どう扱われるかについては注意が必要です。

これはマンションによって扱いが異なり、例えば下記のようなパターンがあります。

①一定期間誰にも貸さずに管理組合が所有する
②すぐに他の住民を募集し、応募があれば2台目として貸す
③他の住民に2台目として貸すが、対象物件が売却できて新所有者が希望すれば1台目が優先される

注意しなければならないのは、②のパターンで他の住民に貸されてしまい、新所有者が物件を購入しても駐車場を使えないことがあるということです。

都市部では駐車場がなくても売却できるケースもあるでしょうが、地方だと駐車場がないマンションを購入する人はほとんどいません。

そのため、解約されて新所有者が駐車場が使えなくなってしまうと、任意売却自体が困難になってしまうケースもあります。

滞納してしまった場合は事前に管理会社に確認を

上記のように、駐車場が解約されてしまうことによって任意売却できなくなってしまうことを防ぐためには、早めに管理会社に確認を入れることが重要です。

もし強制解約されて他の住民に貸し出されてしまいそうであれば、まず管理会社と交渉します。
管理会社も売却して全額納付することを前提にすれば、期間を猶予してくれる場合があります。

なお、当社に任意売却をご依頼いただいた場合は、管理会社との交渉も当社で承りますのでご安心ください。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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