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会社の社長(法人代表者)の破産

当社では、法人の代表者からご相談をいただくことも数多くございます。
会社を立ち上げて社長として頑張ってきたものの、会社の業績が低迷して役員報酬を得ることができず、個人の自宅のローンの返済が厳しいというケースです。

この場合、自宅を任意売却する流れは一般の個人の方と同じですが、売却後の残債を免除するために自己破産を検討する場合は注意が必要です。

会社への影響

①出資金

社長個人が会社へ出資している場合は、それが資産としてみなされるため、債権者へ配分されます。
社長個人の出資金が回収されると会社が資金ショートしてしまうような場合は、実質会社も倒産することになります。

②連帯保証

会社が金融機関からの借入をしている場合で、社長個人が連帯保証をしているケースがあります(中小企業のオーナー社長の場合はほとんどが該当します)。その場合、裁判所から個人だけの破産が認められなかったり、融資を受けている金融機関から他の連帯保証人を迫られる可能性があります。

③今後の借入

もちろん、今後社長自身が連帯保証人になることはできなくなるため、実質的に会社としても借入ができなくなります。

社長個人のみ破産は厳しい

以上のことから、社長が破産して会社は存続するというのは、実質的にはかなり厳しいと言えます。

ただし、個人事業に近いかたちで、出資金も少なく連帯保証している債務もない場合は存続できる場合もあります。

いずれにしても、会社の存続を前提にするのであれば、任意売却の後に残ってしまった残債は破産以外の方法で処理することも検討しなければなりません。

当社では、任意売却の前から弁護士と連携して会社と社長個人の両面にとって最適なご提案をさせていただきます。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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