執筆日:2024年1月13日
<相談内容>
任意売却を検討していますが、離婚した元妻が連帯保証人になっています。
売却しても住宅ローンを返済しきれず残債が残ってしまうことが予想されます。
残ってしまった債務は自分が分割で払っていくつもりではいますが、それでも連帯保証人にも請求されるのでしょうか。
<回答>
任意売却後の残債は連帯保証人にも請求される
任意売却しても住宅ローンを返しきれなかった場合、その残債は連帯保証人にも請求されます。
主たる債務者(本件では元夫)が分割で払ったとしても、連帯保証人に請求がいかないわけではありません。
基本的には主たる債務者と連帯保証人がそれぞれ返済していくように求めらるのが一般的です。
離婚しても連帯保証人は外れない
離婚はあくまでも夫婦間の問題であり、住宅ローンを借りている銀行には関係がありません。
また、連帯保証は夫婦間の契約ではなく、銀行と連帯保証人の間での契約ですので、離婚したからといってその契約が解除できるわけではありません。
連帯保証人は「半分払えば終わり」ではない
連帯保証人に残債の支払いを求められた際に、「残債の半分を払えば良い」と考える人が多いようですが、これは正しくありません。
連帯保証はあくまでも債務全額に対して保証をしているので、主たる債務者と共同で全額を完済するまで連帯保証人を外れることはできません。
例外的に債権者と交渉して同意が得られれば、一定額を支払って連帯保証人を外れられますが、あくまでも債権者が認めてくれることが前提となります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。