執筆日:2024年1月6日
<相談内容>
住宅ローンの支払いが苦しく、すでに滞納をしてしまっているので競売になる前に任意売却したいと考えています。
しかし、離婚した元妻が自宅の持分の一部を持っているのですが、もう連絡が取れません。そのような状況でも任意売却は可能でしょうか?
<回答>
任意売却は共有名義人の同意が必須
結論からお伝えすると、任意売却には対象不動産の共有名義人全員の同意が必要であり、共有名義人と連絡が取れない状態では任意売却をすることはできません。
例え持分が1/100であっても、少しでも持分を持っていれば書面による同意が必要となります。
これは任意売却に限らず、通常の不動産売却やその物件を担保に融資を受ける場合なども同様です。
競売であれば共有名義人の許可は不要
どうしても共有名義人と連絡が取れない場合は、残念ながら任意売却は断念せざるを得ません。
仮に任意売却をせずにそのまま住宅ローンの滞納が続いてしまうと、自宅が競売にかけられて強制的に売却されます。
なお、競売の場合は裁判所が強制的に売却を進めますので、共有名義人の同意がなくても粛々と進められます。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。