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相続した不動産の任意売却

執筆日:2024年6月28日

<相談内容>

亡き夫から相続した家に住んでいます。

夫は団体信用生命保険に入っていなかったため、夫が亡くなっても住宅ローンは妻である私が払い続けていました。

しかし、これ以上私一人で返済を続けるのは難しいため、自宅を任意売却したいと考えていますが、どのようにすればよいでしょうか?

<回答>

まず、相続した家を任意売却するためには相続登記の手続きが必要です。

これは任意売却でも一般の売却でも変わりありません。

(※相続登記がすでに済んでいる場合は、特別な手続きは不要です)

相続登記とは、不動産を亡くなった被相続人の名義から相続人の名義に変更することです。

相続登記のためには遺言がある場合を除き、法定相続人全員からの同意が必要になります。

相続登記の手続きの詳細は割愛しますが、もし相続した不動産の任意売却をご検討でしたらまずはお気軽にご相談ください。

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