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税金を滞納していると任意売却はできませんか?

<相談内容>

住宅ローンの返済だけでなく固定資産税も滞納してしまっていますが、任意売却をすることはできますか?

<回答>

当社にご相談いただく方の多くは、住宅ローンだけでなく固定資産税等の税金のお支払いも厳しい状態です。

結論から言うと、「税金を滞納している」状況によって対処方法が変わります。つまり、税金による国・市町村から不動産の差押えされてしまっているかどうかによって、対処方法が変わるという事です。

<不動産の差押さえが行われていない場合>

税金(特に固定資産税)による不動産の差押さえが行われていない場合は、仮に税金を滞納していたとしても任意売却の手続きは進めていく事は可能です。

なお、注意頂きたい事として、税金を滞納し続けていれば、いつ差押さえられないとも限らないので、管轄の役所に早めの相談を行う事をお勧めします。※毎月、少しずつでも税金の支払いを行う事で、差押えは回避できる可能性があります。

ただし、売却することを知られてしまうと、市役所はすぐに差押えをしてきますので、売却することは絶対に知られないようにしなければなりません。

また、勘違いしている人も多いのですが、固定資産税などの税金は、仮に自己破産をして債務がなくなったとしても納付の義務はなくなりません。

<不動産の差押さえが行われた場合>

税金滞納による不動産の差押さえが行われた場合、任意売却を行うためには、差押えを行った債権者(市町村の役所)、税務署と交渉し差押え登記を抹消しないといけません。

※差押さえ登記がされてしまったという事は、処分禁止の効力が発生してしまいます。すなわち、勝手に不動産を売却できませんし、売却しても無効になってしまいます(無かったことになります)という事です。

<不動産の差押さえ登記の解除>

不動産の差し押さえを解除する方法としては、解除費用を支払う事で解除できる事があります。
全額納付が基本ですが、交渉により支払い方法を調整する事もできます。

ただし名古屋市や一宮市などは、差し押さえ解除の条件が非常に厳しく、基本的に全額納付以外は認めてもらえません。

対応の厳しさなどは市区町村によって基準が変わってきますので、愛知・岐阜・三重・静岡の東海圏で税金を滞納してしまっている方は、一度お問い合わせいただければと思います。

当社では住宅ローンと併せて税金についても考慮して任意売却を進めますので、ご安心ください。
ご連絡お待ちしております。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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