住宅ローンの支払いがストップして一定期間が経過すると、債権者により競売手続きの申立てがされます。その後、裁判所が競売の開始決定をすると、裁判所から特別送達で「担保不動産競売開始決定通知書」が届きます。
そこから、執行官により現地調査が行われ、「入札」期間や「入札」締切日が公開されます。
入札とは買受人が具体的にいくらであればこの競売物件を買いますと、希望を入札していくものです。入札期日を迎えると開札されます。
買受人が複数いる場合は開札された後、入札者の中で一番高く入札した者を買受人として決定します。※裁判所の設定した基準価格を上回ることが必須です。
つまり、簡単に言うと「入札」が競売で落札参加する方の申込開始日、「開札」がその締切で落札者が決定する日ということになります。
任意売却は開札日の前日までにすべての手続きを完了させることが必要
任意売却との関係では、開札がされると競売を取り下げることは出来ない(厳密にいえば出来る場合もありますが極まれ)ため、入札の期日(開札の前日)までに債権者等に同意を得て任意売却を進めていく話をまとめなければならなりません。
つまり、開札の前日までには任意売却の買主との契約が完了していて、お引越しも住んでいる状態にしておく必要があります。
買主探しから契約・引き渡し(決済)までには通常で2か月、最短でも2週間は必要ですし、お引越しの準備もありますので、できる限り早くご相談いただきますようお願いいたします。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。