障害年金とは、一定の障害を患った場合に支給される年金制度です。(※障害年金は65歳以上でなくても受け取ることができます)
「障害」というと重たく聞こえますが、簡単に言うと病気やケガで働けなくなってしまった方は、多くの場合で受給の対象になり、例えば「うつ病」や「糖尿病」でも年間80万円以上を受給できることがあります。
当社に任意売却のご相談にいらっしゃる方の中にも、病気やケガで働けなくなってしまったことが原因で住宅ローンが払えなくなってしまったという方が大勢いらっしゃいます。
そこで当社では、障害年金に強い社会保険労務士と提携し、任意売却の後の生活再建支援の一環として、障害年金の受給もサポートさせていただいておりますので、ぜひご活用ください。
【詳細解説】
障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金に分かれます(通常の年金の国民年金、厚生年金に対応)。
障害年金は障害状態であることに対して支給されるもので、以下の2つの条件を満たせば誰にでも支給されます。
1,障害認定基準を上回る障害状態であること
2,保険料を一定以上未納にしていないこと
※1の障害認定基準について
基本的には仕事ができないような障害は、障害年金に対象になり得ます。
外傷だけではなく、精神的疾患に至るまで幅広く対象になります。
障害年金を受給するためには必ず障害年金の障害認定基準を満たす必要がありますが、この基準には「就労していると対象外」とは基準にないないため、可能性は低いかもしれませんが、働いていても「障害年金でいう障害状態」にはなりえます。
※2の保険料を一定以上未納にしていないこと
障害発生時に保険料が一定以上未納だと障害年金を受給する資格がなくなってしまいます。
当然、免除されている人や納める義務がない人は未納でも問題ありません。
このような制度もありますので疾患等があるかたは相談してみてはいかがでしょうか。
当社にご相談いただければ、名古屋、その他愛知、岐阜、三重、静岡/久保-将之久保社会保険労務士事務所/でそれぞれ障害年金の申請手続きを代行できる社会保険労務士をご紹介することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。
障害年金に強い提携専門家のご紹介
久保将之(久保社会保険労務士事務所・愛知県名古屋市)
病気やケガが原因で働くことができなくなってしまった方を、障害年金を通じてサポートいたします。