住宅ローンを滞納すると、ローンを借りている銀行やその保証会社から様々な通知が届きます。
以下のような通知が来ている方は、早めにご相談ください。
督促状
住宅ローンを滞納していると金融機関は、面談を求めてくることがあります。
このような通知が届いたら必ず面談に行くことをお勧めいたします。
返済が遅れている理由、今後の返済見通しなどを聞かれます。
必ず返済期間の延長や返済方法の見直しを相談してください。
期限の利益喪失通通知
マイホームの返済が滞ると住宅金融支援機構から支払いの督促が届きます。
この通知を受け取った時点で滞納分を返済するか、任意売却をするかをお考えください。
そのまま放置していますと期限の利益の喪失、代位弁済、競売へと進んでいってしまいます。
代位弁済通知例
住宅ローンの支払いを滞納し、期限の利益を喪失すると、融資金融機関は保証会社に貸付残金の一括弁済を求めます。
保証会社は債務者に代わり貸付残金と延滞利息を一括して金融機関に返済します。これを「代位弁済」といいます。
代位弁済がされると、融資金融機関に変わって、保証会社が求償債権により貸付残金と遅延損害金を支払うよう求めてきます。
競売開始決定通知例
債権者が競売の申し立てを裁判所へ申請し、適法と認められると、裁判所は目的不動産を差押え、競売開始を決定し通知します。
この通知が届いたら3~5ヶ月しか住むことができません。一刻も早く法律の専門家にご相談下さい。