「海外にお住まいで、気づいたら日本にある自宅の住宅ローンが止まってしまっていた。このままだと競売にかけられてしまう」というご相談をお受けすることがあります。
海外にお住まいでも自宅を任意売却することは可能ですが、いくつかの要件があります。
まず、不動産の売買契約に必要な「住民票」と「印鑑証明書」は海外には存在しませんので、その代わりとなる書類を提出する必要があります。
また、契約と決済(引渡)は本人確認が必要になるため、原則として郵送ではなく対面での手続きとなり、一時的に帰国しなければなりません。
サイン証明書と住居証明書とは?
サイン証明とは海外に在住されている人向けに外務省が発行する証明書のひとつです。
居住証明書は、実際に住んでいる場所を確認するための書類です。
海外に居住していて、日本国内に住民登録がない場合、印鑑登録証明書が取得できません。
印鑑登録証明書がないと不動産の取引ができないため、当然、任意売却も出来ません。
サイン証明は海外の在外公館にて発行されるもので、日本国内で発行される印鑑証明書の代わりとなる書類になります。
サイン証明(署名証明)は在外公館に出向くことで取得することができ、サイン証明は在外公館にて領事の面前にてサインを行い、そのサインが確かに本人のものであると言う証明となります。
すでに日本国内に住民登録がない場合は、現在の住所地のある領事館などの在外公館で、サイン証明を取得する手続きが必要です。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。