サービサーとは、債権の管理や回収を業務とする専門の会社(サービサー法に基づく民間の会社)のことを言います。
金融機関等から債権の委託を受け、または譲り受けて、債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
従来、弁護士以外の者がこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
銀行などが持っている不良債権を、サービサーに債権譲渡し、サービサーは譲渡された価格より多くの債権を債務者から回収できれば、その差額が利益になるということです。
例:銀行が100万円の不良債権をサービサーに1万円で売りました。サービサーは債務者から10万円回収できたとすると、差額の9万円はサービサーの利益になるということです。
※当然100万円までは請求できるのでサービサーは少しでも多く債権を回収しようとしてきます。
さて、そんなサービサーですが、債権回収専門業者と聞くと、怖そうな人ばかりと考える方もいるかもしれません…
(テレビで見るような極端な例はないにしても…)、一企業ではありますが、債権回収のプロであることは言うまでもありません。
しかし、サービサーまで債権が流れてしまっている方は、返済も困難な方が多いと思いますし、 基本的にサービサー側も全ての債権を回収できるとは思っていません。
現状を伝え、交渉することが大切です。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。