定期借家契約とは?
普通借家契約はよくある通常の賃貸借契約ですが、定期借家契約とは…
借地借家法に以下の規定があります。
借地借家法38条1項「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書等による書面によって契約をするときに限り、…契約の更新がないこととする旨を定めることができる。…」とあります。
通常の借家契約は更新されることが予定・原則ですが、定期借家契約は、公正証書によって契約の更新がない旨を定めることができ、これを定期借家契約と言います。
一年未満の契約も可能であり、定期借家契約を締結することで、短い契約期間での賃貸借契約をすることも可能です。
この2つの契約は契約期間終了後に更新ができる・できないが大きな違いとなります。
リースバックとの関係
任意売却後、買受人との間でリースバックの契約をする場合、半年~2年の定期賃貸借契約を締結することが多いです。
上記のように定期賃貸借契約とは原則として更新はされず、ずっと住み続けたい場合(更新したい場合)は「再契約」という形となります。
最近では任意売却専門の不動産会社でも、「賃貸借の契約期間が切れても新たな投資家を見つけます」とか、「最大10年の賃貸借契約」と謳っている業者もありますが、あくまで「最大」であり下限は設けていません。
ですので、リースバックにより、今の家に住めそうだという場合でも…
①希望する契約期間をしっかりと決める。
②定期借家契約でなく普通借家契約を希望する。
という点を買受人と交渉する必要があります。
当社はお客様に有利になるようリースバックの契約内容を交渉させて頂きます。
是非一度ご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。