執筆日:2024年1月28日
<相談内容>
住宅ローンの返済が滞ってしまい、このままでは競売にかけると銀行から連絡がありました。
せめて競売ではなく任意売却にしたいのです。
しかし、過去に親族が自宅で自殺をしており、いわゆる事故物件なのですが任意売却はできるのでしょうか?
<回答>
事故物件でも任意売却は可能
結論から申し上げると事故物件でも任意売却は可能です。
敷地内での事件事故(自殺や殺人、孤独死など)がある場合、買い手からは敬遠されるためどうしても価格が下がってしまいますが、それでも買ってくれる人がいれば任意売却をすることができます。
債権者から価格の同意が得られるかどうかがポイント
事故物件の場合、どうしても通常の相場よりも売れる価格が下がってしまいます。
事件の内容や程度、地域によっても大きくなりますが、概ね通常の相場の5~8割程度になることが多いです。
例えば、孤独死でも死後放置されてしまった期間や建物の損傷具合によっても変わります。
一般的に自殺であれば孤独死よりも価格が下がってしまい7割以下になることが多く、また殺人であれば更に値下がりして6割以下になるのが通常です。
問題は、通常の相場よりも売却額が下がってしまうことについて、債権者(住宅ローンを借りている銀行やその保証会社)の同意が得られるかどうかです。
この点については、任意売却を担当する不動産会社より債権者に十分に説明して、理解をしてもらうことが重要です。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。