不動産を任意売却する時には、その不動産の所有者が契約を行うのが原則です。
しかし、特別な事情により不動産の所有者の方が契約を行うことができない場合があります。
自身で手続きができないという時には、専門の代理人の方に依頼をして売却を行うという手段を取ることができます。
※ただし、「認知症などで判断能力がないため」という理由では、そもそも成年後見が必要になりますので後見人以外が代理することはできません。
民法99条:「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」とあり、その効果は本人に及びます。
代理人に依頼をすれば本人負担は減りますが、慎重に行う必要があり、特に任意売却の売主を代理させる場合には注意すべきポイントがあります。
①信用できる人(業者)へ代理の委任をすること
代理権の範囲内で代理行為を行ってくれればよいのですが、越権または何らの権限ないことまでしてしまうと無権代理(または表見代理)と言って最悪の場合本人がその責任を負わなければならない場合もあります。
②白紙委任状を渡さない
白紙委任状とは、委任状が空白なものをいいますが、[委任の内容が無限定=何をやってもよい]という場合もあるので、どうしても悪用をされやすくなるため、委任をする内容を明確に記載しておくことが大切です。
③債権者へ事前に確認する
債権者によっては、代理を認めない債権者もあります。
ただし、病気やけがなどでどうしても本人が決済に行けないなどの特別な理由がある場合は、それを説明して所定の手続きをすれば認められますので、事前に債権者へ事情を説明して相談することが大切です。
不動産の売却はどうしても法律が関わってくるため、代理人を頼む際には法律に詳しい人に頼む必要があります。
当社では弁護士や司法書士と言った法律の専門家はもちろん取引の実績も多数ございますので、是非一度ご相談下さい。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。