任意売却はライフソレイユにお任せください。相談費用無料、365日対応!【愛知県(名古屋市)】

受付時間:朝8:00~夜19:00(年中無休)
相談無料  土日もご相談受付中です
0120-928-366
任意売却はライフソレイユにお任せください。相談費用無料、365日対応!【愛知県(名古屋市)】

仮差押えとは?

仮差押えとは、金銭などを貸し付けた債権者が、債権の回収のために債務者の財産の処分に制約を与えるための手続きです。

債務者の返済が滞った場合などにおいて、勝手に預金や不動産などの財産を処分されてしまうと債権者が貸したお金を回収できなくなってしまう恐れがあるため、勝手に財産を処分したり名義変更されないようにするために行うことが一般的です。

差押えとの違いは?

(本)差押えと仮差押えの違いは、本差押が強制執行(不動産の競売や預金の回収)をすることを前提とした手続きなのに対して、仮差押えは「取り急ぎ資産を動かせないようにする」ための手続きです。

不動産で言えば、住宅ローンを滞納してしまって競売にかけられてしまうような場合は(本)差押えがされたうで競売が行われて強制的に自宅を売却されてしまいます。

一方で、仮差押えは資産が動かせなくなるだけで、すぐに競売にかけられることはありません。

上記の通り、(本)差押えは非常に強力な手続きですので、裁判所で厳格な審査が行われ、時間もかかります。

しかし、仮差押えは、裁判所に仮差押えの要件に関して「疎明すればよい」とされています。
疎明とは、「一応確からしい」と推測されることであり、裁判官が「一応確からしい」と推測できる程度でよいことになり、比較的簡単でかつ迅速に行えるのです。

従って仮差押えは、債権者の立場でいうと「すぐに競売までする気はないが、財産を勝手に処分されては困る」場合や「早くしないと財産を隠されたり名義変更されてしまう恐れがある」など場合に、迅速かつ手軽に債務者の財産を押さえるための手続きなのです。

仮差押えをされても売却はできる?

よく勘違いされているのですが、仮差押えをされたからと言って不動産の売却が完全にできないわけではありません。

仮差押えをされていることを承知であえてその不動産を売却あるいは購入することは法律上可能です。

ただし、売却したからといって仮差押えが解除されるわけではありませんので、売却後に仮差押えが本差押に移行された場合には、強制執行されて競売にかけられてしまう可能性があります。

従って、仮差押えをされている不動産を購入する人の立場から見れば、お金を払って買った不動産が競売にかけられてしまう可能性があるため、そのリスクを承知で買うという方はまずいないでしょう。

また、同様に仮差押えされている不動産を担保に融資を受けたりローンを組むことも原則としては難しいと言えます。

任意売却の場合

いずれにしても、仮差押えや差押をされてしまうと、それを解除しない限り任意売却はできなくなってしまいます。

もし、差押をされてしまっている状態で任意売却するには、債権者と交渉のうえ同意を得なければなりません。

当社では、差押が入っている不動産であっても、任意売却ができるように債権者と交渉して進めますので、諦めずにまずはご相談ください。

リースバックで競売になる前に返済という方法も

仮差押えをされてしまうと、債権者の意向やスタンスにもよりますが、場合によっては最終的に自宅が競売にかけられてしまう恐れがあります。

そこで、競売にかけられる前に一刻も早く債務を返済する必要がありますが、すぐにそんな資金を準備できない場合、自宅をリースバックするという方法があります。

リースバックとは自宅を一度売却し、その売却代金で債務を返済して仮差押えを解除したうえで、売却した自宅を買主から借りて賃貸としてそのまま住み続けるという方法です。

リースバックについて詳しくはこちら>>

当社では、愛知、三重、岐阜、静岡を中心に年間100件以上のリースバックのご相談をいただいております。

依頼者様の状況に合わせて、負担が最小限になるようご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

  page top