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任意売却でブラックリスト入りする?今後のローン・生活への影響とは

住宅ローン返済が難しい場合の解決策として、「任意売却」という手法が取られることがあります。この任意売却をすると、ブラックリスト入りしてしまうのではないか、不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却とブラックリストの関係性について詳しく解説します。任意売却が生活に及ぼす影響を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

任意売却をするとブラックリストに載るのか

ブラックリストとは信用情報に事故情報が登録された状態

任意売却そのものが原因ではない

原因は住宅ローンの滞納であることが多い

任意売却でブラックリスト状態になるタイミング

住宅ローンを数か月滞納すると登録される

保証会社の代位弁済後に信用情報へ影響する

すでに滞納している場合は登録済みの可能性もある

ブラックリスト状態になると制限されること

ブラックリスト状態になってもできること

ブラックリスト状態はいつまで続く?

信用情報の登録期間の目安

一定期間が経過すると削除される場合がある

信用情報機関ごとに異なる点に注意

任意売却を検討しているなら早めの相談が大切

任意売却とブラックリストに関するよくある質問

任意売却すると家族もブラックリストになりますか?

任意売却後は何年でローンを組めますか?

まとめ

任意売却をするとブラックリストに載るのか

結論として、ブラックリストに登録される原因は任意売却そのものではなく、任意売却に至る前の住宅ローンの滞納です。

ブラックリストとは信用情報に事故情報が登録された状態

そもそも「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に金融事故情報が登録されることを意味します。信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容・返済状況などを記録したものです。
滞納・自己破産といった返済不能があると、事故情報として登録され、新規のクレジットカード審査・ローン審査などが通りづらくなります。返済能力に問題がある、すなわち信用がないと判断されるためです。少なからず生活に影響を及ぼすため、ブラックリスト入りは避けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

任意売却そのものが原因ではない

任意売却そのものを理由にブラックリストへ登録されることはありません。任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になり、なおかつ売却代金でローン残債を完済できない状態で、債権者(金融機関)の同意を得たうえで不動産を売却する方法です。売却代金は残債返済に充当され、返しきれなかった部分は債権者と協議のうえ、引き続き返済していくことになります。

原因は住宅ローンの滞納であることが多い

ブラックリスト入りの主な原因は、任意売却そのものではなく住宅ローンの滞納です。
自宅を手放した後にブラックリスト入りしていることに気がつき、任意売却が原因だと誤解してしまう方も少なくありません。しかし任意売却の過程で事故情報が登録されるのは、「任意売却への着手」ではなく、「住宅ローンの滞納」が主たる原因です。
住宅ローンの滞納は、金融事故の代表例です。そして任意売却を検討する場合、すでに住宅ローンを滞納しているケースがほとんどでしょう。住宅ローンを数か月にわたって滞納した時点で、たとえ任意売却をしなかったとしても、信用情報には事故情報が記録されている可能性が高いです。

任意売却でブラックリスト状態になるタイミング

ブラックリスト入りは任意売却の前後のプロセスが原因になりえます。何がどのように影響するのか、タイミングについて詳しく見ていきましょう。

住宅ローンを数か月滞納すると登録される

住宅ローンを滞納すると、まず金融機関から電話や書面による「督促」が始まり、それでも2〜3か月以上滞納が続くと、法的措置直前の最終通告として「催告状」が届きます。そして、催告とほぼ同じタイミングで、ブラックリストに事故情報が登録される可能性が高いです。

この住宅ローンの滞納から2〜3か月が経過したタイミングは、まさに任意売却を検討し始める時期と重なります。そのため、任意売却が原因でブラックリスト入りしたと誤解してしまう方も珍しくありません。

保証会社の代位弁済後に信用情報へ影響する

住宅ローンの滞納が3〜6か月程度続くと、金融機関は保証会社に対し「代位弁済」を求めます。代位弁済とは、債務者(借主)に代わって、ローン残債を保証会社が金融機関へ一括で支払う手続きのことです。
代位弁済が実行されたからといって、借主の返済義務がなくなるわけではありません。債権者が金融機関から保証会社へと移るだけで、借主は残債を、保証会社へ返済していく必要があります。

そして、この代位弁済が実行された場合も、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。

すでに滞納している場合は登録済みの可能性もある

住宅ローンを滞納したからといって、その瞬間にブラックリスト入りするわけではありません。しかし、すでに2か月以上にわたって返済が滞っている場合、任意売却を検討する前の段階で、すでに事故情報が登録されている可能性もあります。
信用情報機関にはCIC(主にクレジットカード会社・携帯電話会社が加盟)、JICC(主に消費者金融や信販会社が加盟)、KSC(主に銀行・信用金庫が加盟)といった種類がありますが、いずれも本人が申請すれば登録情報を開示してもらえるため、気になる方は確認するとよいでしょう。

ブラックリスト状態になると制限されること

ブラックリスト状態になると、お金の借り入れなど、個人の信用が関わるさまざまな場面で制限が生じます。代表的な制限は次のとおりです。

  • クレジットカードの新規作成・更新が難しくなる(契約中のクレジットカードが解約される可能性もある)
  • 住宅ローン・自動車ローン・医療ローン・教育ローンなどの審査に通りにくくなる
  • 各種分割払いが利用しづらくなる(スマートフォンの購入時など)
  • 賃貸不動産を借りる際、賃料支払いがクレジットカード決済の物件は審査に通りにくくなる
  • 他者の連帯保証人になる際の審査に通りにくくなる(子どもの奨学金契約、家族のローン契約などの保証人になりにくい)

ブラックリスト状態になってもできること

ブラックリスト状態になると多くの制限が生じますが、日常生活のすべてに支障をきたすわけではありません。ブラックリスト状態になっても、次のような取引・契約は可能です。

  • 現金での支払い(信用情報が影響するのは与信審査を伴う取引のみであるため、現金取引には一切影響しません)
  • 賃貸契約(信用情報機関を利用しない保証会社との契約や、独自審査を行う大家との契約は可能です)
  • スマートフォン契約(すでに契約中の通話プランなどは、継続できるケースが多いです。)
  • デビットカード・プリペイドカードの利用(残高の範囲内で使うものであるため、審査不要で利用できます)

ブラックリスト状態はいつまで続く?

ブラックリスト状態は、永久に続くわけではありません。一定期間が経過すれば事故情報は削除され、ローン契約などが可能になります。

信用情報の登録期間の目安

住宅ローンを滞納した場合、銀行・信金などの金融機関が加盟する「KSC」に事故情報が登録されるケースが多いです。KSCにおける情報の登録期間は、次のように定められています。(参考:KSC

  • ローンの延滞・代位弁済・強制回収手続きなどの事実:契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
  • 破産・民事再生手続開始決定:決定日から10年を超えない期間

先述したとおり、この登録期間中は、ローン契約やクレジットカードの審査が通りにくい(原則として審査が通らない)状態が続きます。

一定期間が経過すると削除される場合がある

事故情報は、上記の登録期間が経過すると、信用情報機関から自動的に削除されます。ただし、「登録期間の起算点」には注意しなければなりません。先述したとおり、KSCではローン滞納・代位弁済の事実を登録する期間について、「契約終了日(完済日)から5年を超えない期間」としています。
つまりローンを滞納したまま放置している場合、いつまでも5年のカウントが始まりません。ブラックリスト状態を早く脱するためには、速やかに完済する必要があるのです。

信用情報機関ごとに異なる点に注意

信用情報機関は、KSC以外にも「CIC」「JICC」の2つがあると紹介しました。クレジットカードや消費者金融との取引でも滞納している場合、これらの機関にも事故情報が登録されます。各機関の登録期間は次のとおりです。

機関名登録内容登録期間
CIC延滞・保証履行・破産などの事故情報を含むクレジット情報契約終了後5年以内
JICC延滞・保証履行・破産申立などの情報契約終了後5年以内

参考:CICJICC

登録期間はいずれも5年以内と同水準ですが、扱っている情報の範囲に少し差がある点は知っておきましょう。

任意売却を検討しているなら早めの相談が大切

ここまで解説したとおり、ブラックリストに載る直接的な原因は「住宅ローンの滞納」や「代位弁済」であり、「任意売却」ではありません。任意売却をせずにローンを滞納し続け、競売手続きへと進むほうが問題といえます。

競売は市場価格を大幅に下回る価格で売却される可能性が高いため、市場価格に近い水準での売却が期待できる任意売却を選んだほうが残債を減らしやすく、生活も再建しやすいです。任意売却手続きには一定の時間がかかるため、ローン返済を苦しく感じたタイミングで、当社のような専門業者へ早めに相談するようにしてみてください。

任意売却とブラックリストに関するよくある質問

それでは最後に、任意売却とブラックリストに関するよくある質問と、その答えについて解説します。

任意売却すると家族もブラックリストになりますか?

任意売却は、金融事故ではありません。また、ブラックリスト入りするのは、金融事故を起こした本人のみです。任意売却したからといって、家族がブラックリスト入りすることはありません。
ただし住宅ローンを滞納しており、家族が連帯保証人・連帯債務者になっている場合は、その家族の信用情報にも影響があります。

任意売却後は何年でローンを組めますか?

事故情報が削除されるまでの期間が、目安の一つです。任意売却後の残債を完済してから5年から10年が経過すれば、再びローン審査に通過できる可能性があります。ただし、審査に通るかどうかは金融機関ごとの判断によるため、時間が経ったからといって必ずローンを組めるとは限りません。

まとめ

任意売却は、ブラックリスト入りの直接的な原因ではありません。ただし、任意売却に至る過程で「住宅ローンの滞納」や「代位弁済」が生じていると、それらを理由にブラックリスト入りする可能性が高いです。
なお、滞納を放置して競売に至るよりは、早めに任意売却に踏み切ったほうが、残債を圧縮できます。当社は債務問題に強い弁護士や司法書士などと連携し、東海エリアを中心に任意売却をサポートしておりますので、住宅ローン返済にお悩みの方はぜひ早めにご相談ください。

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