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任意売却とブラックリスト(信用情報)の関係について

クレジットカードを作ったりローンを組んだりした場合,顧客情報が「信用情報機関」に登録されます。

しかし,ある一定期間返済が滞ったり,破産が生じたりした場合,「事故情報」として登録されてしまいます。これがいわゆるブラックリストです。

じつは「ブラックリスト」という名称は正式名称ではなく、俗的に「ブラックリスト」と呼んでいます。

任意売却とブラックリスト

任意売却はあくまでも住宅ローンの返済ができなくなった場合が前提ですので、任意売却をすると信用情報に傷がついてしまいます。

しかし逆に言うと、住宅ローンを滞納した時点ですでに信用情報に傷が入ってしまっていますので、任意売却をするとブラックリストに載るのではなく、任意売却をする時点ではもうすでにブラックリストに載ってしまっている状態と考えたほうが良いでしょう。

ブラックリストに掲載されるデメリット

ブラックリストに載ってしまうと,その期間新たに借入をすることができなくなってしまいます。

しかし逆に言うと、「今後新たにローンを組むことができない」「クレジットカードが使えなくなる」くらいであって、それ以外はさほど大きなデメリットはありません。

また、ほとんどの場合で勤務している会社に知られてしまうこともありません。

信用情報の回復

掲載期間を過ぎればブラック登録は削除され,新たな借り入れなどは可能になります。

その期間は…

支払予定日より3ヵ月間支払いが遅れた場合→5年間

自己破産→5年~10年間

任意整理→(完済してから)5年間

個人再生→5年~10年間

といった具合です。

ブラックリストでの影響はあくまでも「個人の金融機関情報」です。

ブラックリストに載ったからといって,就職に不利になる,勤務先に調査される,資格の制限が出る等の影響はなく、周辺の家族などに影響が出ることもありません。

任意売却をしようとするとブラックリストに載ってしまうことになりますが、新たな借り入れなどができなくなるだけで、その他は何の不便もありません。

ご不安になるかもしれませんが、実はその程度しか制限がなく、深刻になりすぎる必要もないと言えます。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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