まず「媒介契約」とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。つまり、「買主(貸主)を探してください」という依頼をする契約です。
媒介契約は、あくまでも買主を探してもらうための契約であり、買主が見つかって売買契約が成立しない限りは費用が発生しないのが一般的で、なおかつ契約の有効期間内で解除することもできます。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
・「一般媒介契約」 依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもの
・「専任媒介契約」 依頼者が特定の宅建業者にのみ依頼するもの
・「専属専任媒介契約」 依頼者が、依頼をした宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの
任意売却は専任媒介が原則
任意売却を不動産会社に依頼する場合は、専任媒介契約が原則となります。
理由としては、任意売却の場合は債権者(金融機関)との交渉や調整が多数必要になるため、複数の不動産会社とやり取りをすることを債権者が嫌うためです。
したがって、任意売却は複数の会社に同時進行で依頼するということができませんので、依頼する会社は慎重にご検討されることをお勧めします。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。