<相談内容>
任意売却を行った場合、原則として譲渡所得税がかかると聞きましたが、譲渡所得税がかからないケースがあると聞きました。どのようなケースでしょうか?
<回答>
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
この譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
※譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
任意売却も売却であることにはかわりませんので、この不動産譲渡所得税がかかるのが原則です。
しかしながら、住宅を購入した時よりも価格が下がっている場合には所得税がかかりません。
例:住宅購入時の価格が3000万円で売却時が2000万円という場合、売却差益が無い(-1,000万円)ことから所得税はかかりません。
また、居住用財産の場合は特別控除という制度もあります。これは、居住用財産の場合、「3000万円」を超えない限り、譲渡取得税がかからないというものです。
以上のことからすると、実際に任意売却においては不動産譲渡取得税がかかるケースは少なく、そこまで気にする必要はないともいえます。
もちろん、そのような税金制度があるということを認識しておくことは非常に重要になります。
さらに、所得税法では…
所得税法9条:「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」とあり、細かい条件はありますが、お金がない(=資力がない)場合は免除される場合もあります。
例:同条9条10号:「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合…強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得」
とあります。
無資力な場合に強制手続(競売等)売買によって所得を得ても所得税を課せられないということです。
任意売却を行う際の課税関係のひとつをとっても、知っているのと知らないとでは、結果、損をしてしまう事が多々ございます。
損をせず、より好条件で任意売却を進めていくためにも、まずは任意売却の専門家にご相談する事をお薦めいたします。
当社ライフソレイユは、東海エリアの愛知(名古屋)、岐阜、三重、静岡を中心に任意売却に関しての相談を承っております。地域密着なので、即日のご相談、出張の対応も可能です。
また、任意売却に関しての経過豊富なスタッフが多数在籍しており、売却後の生活のアフターフォロー体制も万全です。費用面に関しても任意売却を進めていく上で、持ち出しとなる費用は、一切かかりません。
まずは、お気軽にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。