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任意売却後の自己破産のデメリット

執筆日:2023年12月20日

<相談内容>

住宅ローンの返済がこれ以上は難しいため任意売却を考えていますが、売却しても住宅ローンを返済しきれず、かなりの額の残債が残ってしまう見込みです。

大きな金額の借金を残すよりも自己破産してリセットすることも考えていますが、任意売却してから自己破産するとどんなデメリットがありますか?

<回答>

資産がなければ大きなデメリットはない

自己破産の最大のデメリットは資産を処分しなければならない点です。

しかし、任意売却で家はもう処分する前提かと思いますので、他に大きな資産がなければ自己破産しても持っていかれるものはありません。

そのため、自己破産しても処分される資産がなければ大きなデメリットはなく、むしろもう住んでいない自宅の高額な残債を、長期に渡って払い続ける方がもったいない考えることもできます。

なお、一般的に自己破産をすると信用情報(ブラックリスト)に傷が入ることもデメリットですが、自己破産をしなくても任意売却をした時点で信用情報に傷が入ります。

処分の対象となる資産は、「現在の価値で20万円以上」が基準

例えば、預金以外では以下のような資産は処分の対象です。

・自動車(古い車で下取り価格が20万円以下であれば処分の対象外)

・積立型の保険(20万円以上の解約返戻金がなければ対象外)

・見込み退職金(現時点で退職した場合の見込み退職金)

・遺産分割が未了の相続財産

・株式などの金融資産、不動産など

なお、自由財産として総額99万円までの資産は自己破産しても手元に残すことが可能です。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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