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任意売却時の不動産譲渡所得税

不動産譲渡所得税とは…

不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、この譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。

※譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

任意売却も売却であることは変わりないため、この不動産譲渡所得税の対象になるのが原則です。

ただし、住宅を購入した時よりも価格が下がっている場合、例えば購入時が5000万円で売却時が2500万円という場合は売却差益が無いことから所得税はかかりません。

また、居住用財産の場合は特別控除もあるため3000万円を超えない限りは譲渡取得税はかからないことから、任意売却において不動産譲渡取得税を気にする必要はないといえます。

さらに、所得税法9条に「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」とあり、細かい条件はありますが、お金がない(=資力がない)場合は免除される場合もあります。

例:同条9条10号:「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得」


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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