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任意売却期間中の住宅ローンなどの支払いについて

住宅ローンを滞納してしまい任意売却をすることになった場合に、売却完了までのローンの支払いについて解説します。

売却完了までは住宅ローンは原則支払い不要

住宅ローンを滞納してしまい代位弁済されてしまった場合(保証会社に債権が移管した場合)、保証会社から一括返済の請求が来てしまいます。

ただし、任意売却の申請を行えば、ほとんどの保証会社で任意売却が完了するまで実質的に支払いを猶予してもらえます。(ただし厳密には「支払わなくて良い」というわけではありませんので、督促状などは引き続き送られてくる場合もあります)

そして、売却が完了した段階で売却代金を一括で返済し、それでも残ってしまった残債については分割での支払いを交渉するかたちとなります。

従って、任意売却を進めている間は支払をせずに、その分引越代などの費用を貯めていただくことを最優先していただきます。

マンション管理費・修繕積立金について

任意売却期間中であっても、買主が決まって物件を引き渡すまでは、マンション管理費や修繕積立金は所有者の負担となり、これは支払いを続けなければなりません。

ただし、どうしても支払いの継続ができない状況に陥ってしまって、滞納せざるを得ない場合は、任意売却が決まった際に売却代金の中から一定額は滞納してしまった管理費等への支払いに充てることが認められます。

※もちろん「支払わなくて良い」わけではありませんし、住んでいる間は近隣住民との関係もあるので、できる限りお支払いをお願いしております。

固定資産税などの税金について

最優先で支払っていただくべきは税金です。
これもマンション管理費同様に、買主が決まって引き渡しをするまでは所有者の負担となります。

そして、税金を滞納してしまうと市から差押をされてしまう可能性があります。
市区町村によって差押解除の条件は大きく異なりますが、金額によっては売却自体ができないという状況になってしまう可能性もあります。

また、税金だけはたとえ自己破産したとしても免責にならずにそのまま残ってしまううえに、滞納すると高額な延滞税が加算されてしまうので、その後の生活のことを考えても最優先で支払いをしていただくことをお勧めします。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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