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住宅ローンが払えないが家をどうしても手放したくない場合

当社でいただくご相談の中でも多いのが「住宅ローンの返済が苦しくなってしまっているものの、どうしても今の家に住み続けたい」というものです。

現状のままでは住宅ローンを支払えない場合、取り得る策は次の通りです。

返済のリスケジュール

まず最優先で行うべきは借り入れをしている金融機関にリスケジュールをしてもらうことです。
リスケジュールとは、金融機関と交渉して返済期間を延ばしてもらったり、一時的に利息のみの支払いにしてもらうことです。

ただし、リスケジュールは返済総額を減額することはできず、むしろ一時的な返済負担を軽減することで後々の返済額が上がるなど、一時的な延命措置でしかありません。

個人再生の住宅ローン特則

個人再生という裁判所を通じた法的な債務整理をすることで、住宅ローン以外の債務を5分の1に軽減することができます。

もしキャッシングやカードローンなど住宅ローン以外の返済の負担によって住宅ローンが払えないという状況であれば、この制度を活用することで家を守ることができます。

ただし、個人再生を使っても住宅ローン自体の減額はできませんので、住宅ローンだけでも返済が難しい場合は活用することができません。

当社では、個人再生に強い弁護士や司法書士と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。

個人再生について詳しくはこちら>>

リースバック

リースバックとは、一度自宅を任意売却し、買主から賃貸で自宅を借りることです。
自宅を売却することで、その売却代金で住宅ローンを返済し、その後買主に賃料を支払いながら住み続けることができます。

毎月高額な住宅ローンを返済している場合は、リースバックの賃料のほうが安くなるケースが多いうえに、固定資産税やマンションの管理費もなくなるので負担が小さくなります。

リースバックについて詳しくはこちら>>

障害年金の受給

病気やケガで働くことができなくなってしまった障害年金という年金制度を活用することができる場合があります。身体のマヒといった大ケガだけでなく、うつ病や糖尿病などでも活用できます。

障害年金はその等級によりますが、年間で80万円以上もらえるケースも珍しくなく、この障害年金を住宅ローンの返済に充てることで家を守るというのも方法の一つです。

当社では障害年金を専門としている社会保険労務士と提携しておりますので、ご希望の方はご連絡ください。

障害年金について詳しくはこちら>>

生活保護の受給

収入が一定未満の場合は生活保護を受けるのも一つの手です。受給の基準や手続きは市区町村によって異なりますが、現状の収入では生活ができないという場合は申請を検討しましょう。

ただし、生活保護は不動産などの資産を所有していると対象から外れてしまうため、一度自宅を売却しなければなりません。その場合は、前述のリースバックと組み合わせて活用することをお勧めします。

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【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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