執筆日:2023年11月8日
<相談内容>
自分は住宅ローンを問題なく払っていましたが、連帯保証人になっていた父が自己破産することになりました。
この場合、私の家はどうなりますか?
今までと同様に住宅ローンの返済を続けていけば、自宅が競売にかけられることはないのでしょうか?
<回答>
住宅ローンの契約上は「期限の利益の喪失」事由に該当する
住宅ローンの契約においては、連帯保証人や連帯債務者が自己破産などの債務整理をした場合、主たる債務者も期限の利益を喪失することになっているケースが多く見受けられます。
期限の利益の喪失とは、残っている住宅ローンを全額一括返済を求められるということです。
数千万単位で残債が残っている場合に、それを一括返済するのは現実的ではありませんので、事実上、自分は遅滞なく住宅ローンを払っていても、連帯保証人が自己破産をすることにより自宅が競売にかけられてしまう可能性があります。
実際の運用は銀行によって異なる
連帯債務者や連帯保証人が自己破産をした場合は、契約上は期限の利益を喪失してしまうと前述しましたが、実際の運用上は金融機関によってその対応が変わります。
銀行によっては、自分は遅滞なく住宅ローンを払っているのであれば、そのままこれまで通り住宅ローンの返済を続けていくことを了承してくれるケースもあります。
そのため、できる限り早い段階で銀行に相談して、これまで通り返済を続けていくことをお願いすることが重要です。
なお、この時に自己破産する保証人の代わりに、他の保証人を立てるよう求められることもあるので、事前に親族などに相談しておきましょう。
一方で、強硬な姿勢を取る金融機関もありますので、その場合は自宅が競売にかけられる前に、任意売却やリースバックなどで早急に対処する必要があります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。