個人事業をされている方は、どうしても一般の会社員の方と比べて収入の変動が大きくなりがちです。
当社にご相談いただく方の内、約3割が個人事業主の方です。
事業での収入が落ち込み、住宅ローンの返済ができないという方が自宅を任意売却する場合、問題となるのは残ったローンの残債の処理方法です。
債権者と交渉して分割で少しずつ支払っていくという方法もありますが、自己破産をして債務を帳消しにしてしまうという方法もあります。
ただし、個人事業主の方の場合には、破産をすることによって事業にも支障をきたす場合がありますので、注意が必要です。
個人事業主が自己破産をする場合のデメリット
個人事業主の場合、自己破産の手続きをしても事業を継続していけないという決まりはありません。
そのため、破産後もそれまでの変わらず事業を継続して収入を得ている方も多数いらっしゃいます。
ただし、個人事業主が破産をする場合は下記の問題が発生しますので、それを踏まえて判断する必要があります。
①今後の事業用資金の借入が困難になる
②買掛金等の負債がある場合には、取引先に迷惑をかける
③100万円を超えるような事業用資産(不動産・高額な設備や車など)がある場合には引き上げられる
④破産手続きの費用が通常より高額になる(同時廃止ではなく管財事件となる)
⑤事務所を借りている場合には、一度解約となる
任意売却や自己破産をして借金の負担を軽減しても、事業を継続できずに収入がなくなってしまっては意味がありません。
当社では、弁護士と提携しながら任意売却した後の事業や生活再建も含めてご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。