自己破産だけはどうしてもしたくない。そんなご相談をよくいただきます。
もちろん自己破産は避けるに越したことはありませんが、自己破産や個人再生といったいわゆる債務整理は再出発のための手段であり、場合によっては自己破産してしまったほうが次の生活が楽になるケースもあります。
自己破産と個人再生の違い
主な違いは以下の通りです。
免責額
原則として、自己破産では債務の全額が免除され、個人再生の場合は5分の1(100万円以下にはならない、債務額が大きい場合は5分の1以上減額できる)となります。
自動車
個人再生ではローンの残っていない車はそのまま保有できますが、自己破産の場合ローンが終わっていても価値があるとみなされた場合は回収されます。
適用条件
自己破産はギャンブルなどの浪費によって作った借金では活用できませんが、個人再生は可能です。
ただし、個人再生は一定の所得があるなど、裁判所が再生可能であると認めなければ承認されません。
その他細かい要件や違いは多々ありますが、主なものは上記3点です。
したがって、車の問題をクリアでき、適用要件を満たすのであれば、自己破産のほうが完全に債務が無くなるため次の生活は楽になるわけです。
ただし、ご依頼者様の状況によって、どちらの手続きを進めるべきか弁護士や司法書士を手配して慎重に検討いたしますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。