執筆日:2023年11月11日
<相談内容>
借金が膨らんでしまい返済が困難になったため、1年前に個人再生の住宅ローン特則を使って家を残すかたちで債務整理しました。
しかし、その後に収入が減ってしまい、住宅ローンの返済も困難になってしまったのですが、個人再生中でも任意売却はできるのでしょうか?
<回答>
個人再生中でも任意売却はできる
結論としては個人再生(住宅ローン特則)の返済期間であっても任意売却は可能です。
住宅ローンの債権者(住宅ローンを借りている銀行やその保証会社)の承諾を得られれば、通常の任意売却と同様に手続きを進めることができます。
自己破産に切り替えることも可能
多くの場合、個人再生の住宅ローン特則を利用するのは自宅を残すためだと思います。
しかし、住宅ローン自体の返済が難しくなってしまった場合には、やはり任意売却せざるを得ません。
また、任意売却をしても住宅ローンを返しきれずに残債が残ってしまった場合は、住宅ローンの残債を個人再生中の他の債務と併せて自己破産に切替てすべて免責することも可能です。
家を残すために個人再生の住宅ローン特則を利用していたのであれば、任意売却して家を手放してしまえば他の債務も支払っていくメリットがないため、自己破産に切り替えるのも有効な選択肢です。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。