債権譲渡とは債権の内容を変えずに債権者の意思によって第三者に債権を移転させる事をいいます。
例えば、AさんがBさんに1万円貸していますが、AさんはCさんから1万円を借りていました。
AさんはBさんに対する債権(1万円)をCさんに譲渡するような場合です(これでAさんはC弁済の手間が省けます)。
任意売却すると、売却後に残った残債を債権者が債権回収会社に債権を譲渡することが珍しくありません。
債権回収会社に債権が譲渡されると、その債権回収会社が残債の返済を要求してきますが、中には非常に取り立てが厳しい会社や、分割返済に応じない会社もあります。
そのため、予めどこの債権回収会社に債権譲渡とされるか、それに対してどのように対応するべきかを任意売却の業者に相談しておいたほうが良いでしょう。
【詳細解説】
1、債権譲渡とは
民法466条:「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
債権は、性質上許されない(例えば絵を描く等)ものを除き、譲渡することができます。
上記の例のように投下資本の回収手段や、債務の弁済の手段として有効性があります。
債務者側から見れば、債権者が変わるということになります。
2、対抗要件
民法467条1項:「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」
とあります。
(1) 債務者への対抗要件
債務者に通知または債務者の承諾が要件とされています。
これは、債権譲渡は譲渡人と譲受人との間で行われ、債務者が関与はしません。
そうすると債務者は誰に弁済して良いのかわからなくなってしまうので、債務者への通知または承諾を求めることとしました。債務者の二重弁済の危険性を回避するためです。
任意売却の際に、債権者から債権譲渡について事前に通知が来るのはこの要件を満たすためです。
(2) 第三者への対抗要件
債権は二重に譲渡することができてしまいます。
そこで、民法は債務者以外の第三者に対抗するためには「確定日付のある証書」による「通知」、「承諾」を必要としました。
民法467条2項:「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
※確定日付:その日にまたはその日までに証書が作成されていたという証拠力が与えられるもの
例:郵便局で発行される内容証明郵便が代表例です
※それでは債権が二重に譲渡され債務者への通知がありその通知の確定日付が同日だった場合はどちらが優先するのでしょうか。
♦参考判例:最判昭49年3月7日
判旨:「…債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日附の先後によつて定めるべきではなく、確定日附のある通知が債務者に到達した日時又は確定日附のある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべきであり、また、確定日附は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。」
としています。
確定日付の先後で決めるのではなく、債務者に到達した日の先後で優劣を決することになります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。