最近、再建築不可の物件の任意売却のご相談をいただくことが増えております。
再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たしていない土地建物のことで、建物を取り壊しても建て替えが出来ない物件のことです。
【詳細解説】
主に建築基準法に適合していないため、取り壊しの後は建物が再築できない場合です。
建築基準法上の道路で道路の幅が4m以上ある道路に敷地が2m以上接道していない土地は建物を新築することができない、とされているためです。
当然、再築不可物件の家屋土地の買取価格は通常よりもかなり安くなってしまいます。
そのため、任意売却する際にも価格が付きづらく、価格を債権者と交渉するのが難しかったり、なかなか売れなかったりと難易度が上がります。
これを解消するためには、隣接する土地の所有者に土地を譲ってもらうことで、建築基準法に適合するようにするか、建築基準法43条1項の但し書きの申請を行うことが考えられます。
建築基準法43条1項:「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
この許可がもらえれば、再建築不可物件ではなくなるため売却価格はかなり高くなる可能性が高いです。
しかし、再建築不可の条件が外せない場合は、それを債権者に真摯に説明して、再建築不可のまま売却できる価格まで売出価格を下げてもらうように交渉し、適正価格で任意売却できるように進めます。
他にも様々な方法がありますので、再建築不可物件で任意売却を検討してもなかなか売れそうにないとお悩みの方も是非一度当社にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。