「離婚した元妻が住んでいる物件を任意売却したい」
「養育費代わりに住宅ローンを支払っていく約束をしたがこれ以上支払いができない」
「自宅を任意売却したいが、親が住んでいて出ていってくれない」
当社でも良くご相談をいただくパターンの1つです。
このように、第三者が居住している場合の任意売却についてご説明します。
原則として、退去してもらえないと任意売却はできない
任意売却は通常の不動産売却と同様に一般の市場で自宅を売却する手続きですので、基本的には第三者が居住している状態では任意売却はできません。
買い手が決まり次第引っ越してもらう確約を取り付けている場合は別ですが、出ていってもらえるかわからない状態では買い手としても不安になるのは当然で、そんな物件を買ってくれる人はまずいないはずです。
まずは退去してもらうよう交渉する
そのため、まずは穏便に退去してもらうように交渉することが先決です。
もちろん、住んでいる側から見れば家を追い出される形になるので、そうやすやすとは出ていってもらえないことがほとんどですが、引越代を支払うことを条件に話が進むことも珍しくありません。
また、これまで住宅ローンを養育費代わりとして支払っていた場合は、その分養育費を支払っていくこと条件するケースが多いです。
ただし、お互いに感情的になってしまっている場合は話し合いすらできないことも多いので、その場合は弁護士を代理人として立てたほうが良いでしょう。
それでも退去してもらえない場合は競売も選択肢
それでも全く退去に応じない場合で、これ以上住宅ローンを支払っていくことが難しいようであれば、最終手段はローンの返済をストップすることです。
返済を停止すれば最終的に競売になってしまいますが、競売であれば居住者がいようが関係なく強制的に自宅を処分することができ、最終的には居住者も強制退去となります。
また、しばらくの間返済を止めることで、自身の生活の立て直しを図ることもできます。
なお、これ以上支払いができないので返済を停止して強制的に競売になる旨を伝えることで、居住者も強制退去を避けるために歩み寄って話し合いに応じてくれたことも過去に何件もありました。
その結果として、引越代を条件に任意売却に協力してくれたり、居住者がその物件を買い取ってくれたりして解決したケースもあります。
いずれにしても、このような問題は居住権や離婚問題、連帯債務など様々な問題や権利が絡みますので、1人で解決するのは非常に困難です。
当社にご相談いただければ、弁護士や司法書士など各種専門家と連携しながら複雑な問題を解きほぐしていくお手伝いをさせていただきますので、まずはお問い合わせいただければと思います。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。