民事再生の手続には、主に法人を対象とした通常の民事再生と、個人のみを対象とした小規模個人再生・給与所得者等再生があります。
任意売却後の残債の処理の方法のひとつである個人再生は、この民事再生と言われる手続きの1つです。
ここでは、個人のみを対象とした①小規模個人再生、②給与所得者等再生について解説していきます。
①小規模民事再生
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権額が5,000万円を超えない者が行うことを求めることができる民事再生をいいます。
小規模個人再生の再生手続開始の要件としては、以下のものがあります。
民事再生法 第221条2項:「小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は,再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。」
3項:「前項の申述をするには,次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
1) 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
2)別除権者については,その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
3)住宅資金貸付債権については,その旨
4)住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは,その旨
5)その他最高裁判所規則で定める事項
小規模個人再生において裁判所によって再生計画が認可されると債務者はその再生計画に基づいて弁済をしていけばよいことになります。
②給与所得者等再生
サラリーマンなど将来的に確実に安定した収入を得る見込みがある個人の債務者のうちで、無担保債権が5,000万円以下の者について、再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し、裁判所の認可に基づいて返済していく民事再生です。
※特にサラリーマンなどの給与所得者等についてだけ認められる手続です。
給与所得者等再生の場合、債権額ではなく債務者が支払える金額を基準に返済金額が決められることになります。
具体的には定期収入から税金等を差し引いて返済に充てられる最大限の金額を算定し、その2年分が返済金額となります。
小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも返済する金額は小さくなるため、返済額の面でいえば小規模個人再生の方が有利と言えます。
そのため、サラリーマンなどの給与所得者であっても給与所得者等再生の制度を利用するのではなく、小規模個人再生を利用することが多くなっています。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。