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差し押さえとは?

差し押さえとは、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権等)の処分を禁止することです。

【詳細解説】

差し押さえとは、強制執行に入る前段階の措置として行われます。

差し押さえがされる理由は、競売開始決定があったにも関わらず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためです。

差し押さえ後にされた財産の処分は一切無効になりますので注意が必要です。

差押えがされると、財産の処分が出来なくなるだけでなく、時効中断効があり、債務の時効までのカウントがいったんストップすることになります。

なお、差し押さえは不動産だけでなく、給与にまで及ぶことがあり、場合によっては給与口座が差し押さえられて自由にお金を下すことができなくなってしまいます。

ただし、差し押さえの対象が給料の場合には、差押えの禁止部分が設けられています。全額が差し押さえられてしまうと生活できなくなってしまうためです。給料から所得税、住民税、社会保険料を引いた額の4分の3(給料が月払いなら33万円が上限)は差押えされません。

給与の差し押さえは会社にも通知されてしまうため、隠すことは出来ないので注意が必要です。

不動産や給与が差し押さえられてしまった場合は、もう残された時間がわずかですので、できる限り早くご連絡ください。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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