市街化調整区域とは、一般の人が住宅を建築することは原則として認められていない区域のことをいいます。
【詳細解説】
都道府県が定める都市計画区域において、市街化区域とは区分された区域のことで、市街化区域の周辺に存在します。
市街化調整区域は、元々が市街化を抑制するために設けられた区域であるため、行政はインフラ整備を積極的に行ってはおらず、一般的に土地の価値・評価は低いです。
また、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が市街化調整区域内に家を建築したり、建替えをしたりすることはできません。
不動産取引でも数が少ないうえに、売却価格も通常家が普通に建てられる「市街化区域」に比べて想像以上に価値が低いものとなってしまいます。
そうなると買手が限られてくる為、このような区域の物件は任意売却すること自体が非常に難しくなります。
多くの不動産会社では市街化調整区域の物件の不動産売却や任意売却はできません。
と言われることがありますが、当社ではあらゆるケースの任意売却を行って参りました。
実際に、市街化調整区域であることを債権者に説明して売買価格を調整し、任意売却を成功させたケースもあります。
他社で任意売却ができない…そんなときでもぜひ一度当社にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。