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市街化調整区域の不動産の任意売却

執筆日:2024年1月10日

<相談内容>

住宅ローンを滞納してしまい、銀行から任意売却を検討するよう提案されました。

しかし、自宅が市街化調整区域に位置しているようなので、売却は非常に難しいと言われたことがあります。

市街化調整区域でも任意売却はできるのでしょうか?

<回答>

再建築が可能であれば任意売却できる

市街化調整区域とは、読んで字のごとく市街化を抑制されている地域です。
そのため、市街化調整区域では原則として建物を建て直すことができません。

ただし、市街化調整区域でも例外的に再建築が認められる地域や条件があり、それらを満たしていれば任意売却が可能です。

再建築の可否については、任意売却業者が市役所などの行政機関に調査を行う必要があります。

再建築が不可の市街化調整区域では任意売却は困難

しかし、再建築が不可の地域であると任意売却は非常に困難です。

建物が建て直せないような地域では家を買いたいという人も少なく、また買い手の住宅ローンの審査も通りづらいことが理由として挙げられます。

仮に買い手が見つかったとしても、非常に低廉な価格での売却となることが予想されます。

なお、「現所有者の親族であれば再建築可能」というケースもありますが、買い手(第三者)による建て替えが不可であれば同様に再建築不可とみなされます。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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