税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税が自動的に課されます。
これを延滞税と言います。
滞納した税金に対して一定割合で加算されていきます。
①納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
固定資産税や都市計画税、住民税などを滞納すると、多くの場合で年利14.2%も課される可能性があります。
そのような高額な延滞税が加算されていくと、すぐに支払不能に陥ってしまいます。
任意売却の場合
住宅ローンの支払いが難しくなってしまっている方の場合、ローンと合わせて税金も滞納してしまっているケースが多くなります。
そして、税金を滞納していくと、市役所や税務署から自宅や給与を差押えられてしまいます。
不動産に差し押さえの登記が入っている場合には任意売却もできなくなってしまいますので、市役所や税務署との交渉が必要になります。
ただし、債権者との交渉次第では、任意売却の売買代金の中から税金を返済できるケースもあります。
いずれにしても、税金の依頼者様の負担を最小限にできるように調整や交渉を行いますので、税金を滞納してしまっている方もまずはお気軽にご相談ください。
税金と債務整理
任意売却した後の住宅ローンの残債や、消費者金融・カードローンでの借入は、債務整理により圧縮することができます。場合によっては自己破産ですべて免責にすることも一つの選択肢のひとつです。
しかし、税金は債務整理をしても自己破産をしても免責になることはなく、すべて納税するまで一生をかけて支払わなければなりません。
後回しにしてしまいがちな税金ですが、最優先で支払うようにしましょう。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。