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愛知で自己破産・個人再生をする際の管轄の裁判所

任意売却の後に多額の残債務が残る場合や、住宅ローン以外にも借入がある場合には、自己破産の手続きにより債務を免責するのも有効な方法のひとつです。

もちろん、自己破産にはメリット・デメリットがありますので詳しくはご相談いただければと思いますが、負担を軽減して新しい生活をスタートさせるために自己破産が最適な選択となる場合もあります。

なお、自己破産はご居住地の管轄の地方裁判所へ申立を行います。
愛知県で自己破産の申立をする場合は、市町村ごとに下記の裁判所で手続きをすることになります。

ただし、実際には当社で弁護士を手配し、その弁護士が手続きを代行しますので、複雑な手続きや裁判所とのやり取りをする必要はありませんのでご安心ください。

 

名古屋地方裁判所(本庁)の管轄地域

名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡

(※半田支部管轄の破産手続については本庁で取り扱い)

所在地:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1
代表番号:052-203-1611

名古屋地方裁判所一宮支部の管轄地域

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡

所在地:愛知県一宮市公園通4-17
破産係り直通番号:052-205-1235

名古屋地方裁判所岡崎支部の管轄地域

岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡

所在地:愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
破産係り直通番号:052-205-1235

名古屋地方裁判所豊橋支部の管轄地域

豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

所在地:愛知県豊橋市大国町110
破産係り直通番号:052-205-1235

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