愛知県内の競売件数(戸建て・マンションのみ)は、平成28年の582件から平成29年に590件と微増しています。
首都圏では景気の回復が叫ばれてれていますが、愛知県内では住宅ローンの支払いなどが困難になってしまい自宅が競売にかけられてしまうケースは減るどころか増えており、所得の二極化が進んでいる状況が見て取れます。
愛知の裁判所管轄別競売物件数
管轄 | 平成28年 | 平成29年 |
名古屋地方裁判所 本庁 |
349件 | 321件 |
名古屋地方裁判所 一宮支部 |
77件 | 95件 |
名古屋地方裁判所 岡崎支部 |
89件 | 88件 |
名古屋地方裁判所 豊橋支部 |
67件 | 86件 |
合計 | 582件 | 590件 |
※戸建て・マンションのみ
名古屋近辺は減少、尾張・三河地方は増加
愛知の裁判所の管轄別にみると、名古屋本庁管轄の競売物件数は減少しているのに対し、一宮・岡崎・豊橋支部の管轄の競売物件数は増加しています。
これは、名古屋の中心地の不動産価格が急騰してることが一因でしょう。
仮に住宅ローンが払えなくなってしまっても、不動産価格が高騰している名古屋の中心地では、自宅を一般売却や任意売却することによって住宅ローンを完済することができる方が増えたと考えられます。
一方で、愛知県内のその他の地域では名古屋市内ほど不動産価格の高騰が見られず、地方圏ではむしろ下落に歯止めがかかっていないため、売却しても住宅ローンを完済できず、売ることさえできずにそのまま競売になってしまっているケースが多いと思われます。
ローンを完済できなくても「任意売却」で競売を避けられます
通常、自宅を売却するためにはローンを完済する必要があり、「売ってもローンが残ってしまう」という状況では売却することさえできません。
その状況で住宅ローンの返済ができなくなってしまうと、債権者に競売を申し立てられて強制的に売却されてしまいます。そして競売になってしまうと、市場価格よりも安い価格で売り払われたうえに強制的に退去させられてしまいます。
しかし、任意売却であれば住宅ローンを完済できなくても、債権者と交渉して一般の市場で売却することができ、相場通りの金額で売却することができ、残った債務は分割返済などの相談をすることが可能です。
また、任意売却であれば住宅ローンが払えなくなったことを他人に知られることもなく、場合によってはお引越代が出ることもあります。
住宅ローンが払えなくなってしまっても諦めてそのまま競売を待つよりも、任意売却をご検討ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。