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成年後見とは?(認知症の方の任意売却)

成年後見とは、痴呆症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人といいます)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。

成年後見制度を使った任意売却の実例はこちら>>

【詳細解説】

認知症などにより判断能力が低下してしまうと、任意売却はもちろん通常の不動産の売却などといった契約行為ができなくなります。そのような場合は成年後見人を立てる必要が出てきます。

成年後見人がついている方を「成年後見人」と言います。成年後見人は痴呆症や認知症により精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とします。

※これより軽い方は保佐人や補助人をつけることで、サポートしてもらうことになります(それぞれ被保佐人、被補助人といいます)。

例えば痴呆症に陥ってしまった人が任意売却を進めるというような場合、自分にとって一方的に不利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。

また、買う人にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。

そのようなことを防ぐために後見人をつけることが認められています。

後見開始の審判を請求できるのは…

本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官とされています。

後見人には次の者はなることが出来ません。

①未成年者,②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人,③破産者,④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族,⑤行方の知れない者

本人などの請求により成年後見人が付されると、成年被後見人が単独でなした法律行為は、取り消すことができます。

任意売却を進めていくためには、本人(成年被後見人)だけでは進められず、成年後見人とともに進めていくことになります。

また、成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

とされており、任意売却を進める際には家庭裁判所の許可を得ることが必要とされますので、注意して下さい。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
取締役 加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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