任意売却のご相談をいただく方の中には、住宅ローン以外の債務があり、調べてみると時効になっているケースもあり、その場合は時効の援用をすることで時効を成立させます。
時効援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。
つまり、借金が時効になっていることを相手に通知し、残っている債務を消滅させる手続きと言えます。
【詳細解説】
借金の時効は、時効の援用をすることではじめて相手の権利が消滅し、残りの借金を帳消しにすることができるようになります。逆に言うと、時効の援用をしない限り時効の期限を過ぎていたとしても帳消しにはならないということです。
具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。
時効を援用できる者は「時効により利益を受ける者」とされており、通常は債務者(借主)ですが、連帯保証人なども援用できます。
連帯保証人は主債務が時効により消滅すれば、保証債務を返済しなくてよいという利益を受けられるからです。
時効が成立する条件
・返済をしない状態を継続する(債権者が銀行や消費者金融など法人の場合は5年)
・時効の制度を利用することを貸主に伝える(これが時効援用です)
つまり、5年以上返済をせずに放置していれば、時効の援用をすることで債務を帳消しにすることができるということです。
時効期間が経過しても、消滅時効を主張することができなくなってしまう?
例えば、消滅時効が成立しているにもかかわらず、債務者が債権者に弁済してしまった場合にはその弁済は原則として有効となり、「時効により消滅していたから、返したお金を戻してもらえませんか?」ということが出来なくなってしまいます。
また、消費者金融などから「5000円だけでも払ってもらえませんか?」という交渉をされることが増えているようですが、これは時効の成立を防ぐために少しでも支払ったという事実を作ることを意図してます。
そのため、時効が成立しているケースでは少額であっても絶対に支払ってはいけません。
判例上支払いがわずか数百円だった場合は消滅時効の成立を認める場合もありますが、時効が完成している場合は支払い請求に応じてはいけません(※あくまで時効が完成していることが必要です)。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。