死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことです。(※当事者の合意により無償で与えるものです)
死因贈与の登記がなされている不動産を任意売却する際は、死因贈与を受けた方の同意も必要になります。
【詳細解説】
民法554条:「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」
死因贈与は遺贈とよく比較されます。
両者は同じように死を原因としていますが、その内容は異なります。
以下、簡単に解説していきます。
遺贈とは、自身の死亡をきっかけに財産を譲りたいと思っている人が、一方的に贈与することをいいます(単独行為)。
それに対して、死因贈与は契約であり、当事者双方の合意がいる点が大きく異なります。
契約は成立要件として書面を必要とはしていません。
死因贈与も契約の一種であるため、書面が無くても有効に成立しますが、遺贈は遺言書の作成が必要になります。
遺贈の場合は、遺言書で行うため、死亡するまではその内容の変更、ひいては撤回も自由にできます。
なお、死因贈与と遺贈の違いで、死因贈与のデメリットは「税金」面があげられます。
※不動産を例に見てみましょう
①登録免許税
遺贈:相続人は0.4%
死因贈与:2%
②不動産取得税
遺贈:法定相続人であれば非課税
死因贈与:税率4%(法定相続人であっても)
そのため、税金面を考えれば、遺贈の方がお得と言えるでしょう。
たたし、生前に登記をして所有権の移転を確定するには死因贈与が有効となります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。