任意売却はライフソレイユにお任せください。相談費用無料、365日対応!【愛知県(名古屋市)】

受付時間:朝8:00~夜19:00(年中無休)
相談無料  土日もご相談受付中です
0120-928-366

任意売却はライフソレイユにお任せください。相談費用無料、365日対応!【愛知県(名古屋市)】

住宅ローンの滞納から競売までの流れ

支払が困難になり、月々の住宅ローンを滞納してから競売までの流れをご紹介します。

競売になってしまうと、自宅を強制的に売却されてしまい、立ち退きを要求されてしまいます。

早ければ早いほど、解決のための選択肢が増えますので、住宅ローンの返済が厳しい方は一刻も早くご相談ください。 

「任意売却」で競売を回避!詳しくはこちら>>

 

宅ローンの滞納

会社を解雇・病気等により住宅ローンの支払いを滞納する。

督促状・催告書の通知

銀行(お借入れされた金融機関)から、督促状や催告書の通知が届く。

※返済が滞っている分について、その旨の通知が届きます。

期限の利益の喪失

通常、住宅ローンの滞納から3ヶ月から6ヶ月でこの通知が届きます。

期限の利益の喪失とは、「分割で支払う権利」を損失することを意味し、これ以降ローンの分割払いが不可能となります。

※分割払いの場合、全額債務の支払いの期限を猶予(分割払い)してもらっているので、債務者には「期限の利益」があります。

そのため、期限の利益を喪失すると、その時点で残っている宅ローンをすべて一括で支払わなければならなくなり、実質的に返済が不可能になります。

ローン保証会社が代位弁済

債権者がローン保証会社に代位弁済の請求をし、代位弁済がされると、これ以降は保証会社から「残債の全額を一括で返済してください。」と要求されます。

※代位弁済とは保証会社が代わりに債権者(銀行)へ債務の支払いをするなど、債務者に「代位」(代わって)して「弁済」する場合をいいます。

当然、保証会社から債務者へ債権の取り立てがあります。

この場合、すでに期限の利益は喪失されているので、分割での返済に応じて貰うことはほぼ不可能です。

競売の申立て

保証会社に対して残債務を一括で返済できなければ、残債務を回収するために、債権者が競売の申し立てを行います。

競売とは、保証会社が裁判所を通じて強制的に不動産を売却する手続きです。競売にかけられしまうと、自宅が勝手に売られてしまい、最終的には家から追い出されてしまいます

競売開始の決定

裁判所から競売開始決定の通知が届きます。

この時点で不動産は差し押さえがされ、自由に処分(=売却)することが出来なくなります。

裁判所から執行官の訪問

債務者の不動産を競売にかけるために必要な情報を得るため、物件の調査に裁判所から執行官が訪問します。

室内の内覧や場合によっては市町村に固定資産税の情報開示や、電気・ガス・水道等の法人にも情報開示をする場合もあります。

期間入札の通知

競売の入札期間を知らせる通知が届きます。

入札期間→開札

競売の入札が開始され、開札日に落札者が決定します。

任意売却をする場合、ここまでに任意売却を成立させなくてはなりません。

※落札者がいないなどの理由で落札されない場合はさらに公開価格を下げて再度入札を行います(特別入札)。

立ち退き

所有者が変わり、あなたは立ち退きしなければなりません。

立ち退きが出来ない、またはしない場合は、不法占拠として金銭の納付を求められることになります。

※ここでの引越し代は、ご自身で準備しなければなりません。

 

「任意売却」で競売を回避!詳しくはこちら>>

  page top