生活保護は生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制度です。
しかし、生活保護は預貯金や不動産がある場合、また、働いている場合や他に扶養してもらえる場合は生活保護を受けることは出来ません。
そのため、仮に生活に困窮していたとしても、ご自宅をお持ちの方は、ローンが残っていても原則として生活保護を受給することができないのです。
任意売却で生活保護を受給する
しかし、現実問題として自宅があっても収入が乏しく、生活が困窮していて住宅ローンの返済もできないケースは珍しくありません。
そのうえ、自宅を売却してもローンが完済できないため売るに売れず、生活が苦しくても自宅を手放せないがために生活保護を受給できないという方が多くいらっしゃいます。
そのような場合に、任意売却を活用して自宅を売却したうえで生活保護を受給することで生活を再建するというのは、有効な手段のひとつです。
実際に当社にご相談いただいた方でも、多くの方が任意売却した後に生活保護を受給されています。
そのため、任意売却は生活保護を受給された方が大勢いらっしゃいます。
中には、特例で売却が完了する前に生活保護が認められたケースもございますので、必要な方はぜひお気軽にご相談ください。
生活保護を受給する条件
基準は市区町村によって若干異なりますが、まずはできることをすべてやってそれでもダメなら受給できるというのが原則となります。
具体的には…
・預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てる必要があります。
・働くことが可能な方は、その能力に応じて働くこと。
・年金や諸手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを優先的に活用すること。
・親族等から援助を受けることができる場合は、まず援助を受けてください。
その上で、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
従って、不動産を所有している場合には、まず任意売却で売却することが前提となります。
<手続きの流れ>
1、事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当まで相談して下さい。
2、保護の申請
その後生活保護の申請をすることになります。
その際、生活保護手当を実施すべきか調査されます。
・実地調査(家庭訪問等)
・資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
3、保護費の支給
審査に通ると実際に生活保護費として毎月生活保護費が支給されます。
受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があり、年数回の訪問調査も実施されます。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。