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税金の差押が入っている場合の任意売却

税金を滞納してしまい、市や税務署から差押をされてしまっている方も数多くいらっしゃいます。

そのような不動産の任意売却は、その金額や市区町村の対応によって方法が異なります。

税金の差押がある不動産の任意売却は、差押の解除が必要

ご自宅を差押されてしまっている場合、その差押を解除しなければ任意売却をすることができません。
ただし、差押の解除についてはその状況や市区町村によって可否が異なります。

基本的に差押がある場合には、滞納してしまっている税金を全額納付しなければ差押を解除することができませんが、滞納額が少額の場合は売買代金の中から滞納税金を支払えるケースがあります。

これは住宅ローンの債権者の承諾を得られるかどうかによって異なりますが、概ね20~30万円を上限に、売買代金を税金の支払いに充てることが可能です。(債権者によっては1円も認めてくれなかったり、逆に100万円を上限に税金に充てることを認めてくれるケースもあります)

市役所との交渉も可能

また、市区町村によっては、市役所と交渉して滞納分の全額ではなく一定額を支払って残りを分納する取り決めをすることで、差し押さえの解除に合意してくれる場合もあります。

例えば、100万円滞納していたとしても、債権者の承諾を得て50万円を売買代金から拠出して納付し、残りを分納するといったイメージです。

これは市役所との交渉が必要ですが、市区町村によっては交渉に一切応じないというところもあります。

例えば愛知県内でいえば、名古屋市・一宮市・瀬戸市などは分納の交渉に一切応じてもらえず、全額一括返済しなくては差押の解除に応じてもらえません。

 

いずれにしても、差押が入ってしまっている不動産の任意売却は、債権者や役所との調整が必要となり難易度が高くなります。

当社では、愛知だけでなく三重や岐阜、静岡の各市区町村で差押の入った不動産の任意売却を成功させてきた実績がございますので、お気軽にご相談ください。

税金滞納があった任意売却の成功事例

〇 住宅ローンと税金の滞納で任意売却したM様>>

〇 任意売却で引越し代と滞納していた税金の費用を確保したS様>>

 

 

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