競売における配当要求公告とは、競売の申立者以外に債権を持っている債権者は、当該競売不動産が売却された場合の代金から配当を受けるために執行裁判所に申し出るよう、公告する制度です。
【詳細解説】
住宅ローンの返済が滞ると、概ね6~8か月で競売の開始決定がなされます。競売のスタートが決まるとその不動産と所有者を裁判所の掲示板に掲載し公告することになります。
そしてこの当該所有者に対して不動産に抵当権などをつけていない、(ただ100万円を貸しているだけの場合等)無担保債権を持っているのならば裁判所へ申し出てくださいという「配当要求終期の公告」の手続きをします。
この配当要求終公告は、競売開始決定から概ね2~4週間後に実施され、開示期間はおよそ1ヶ月です。
競売により落札されるとまずは、抵当権などを設定している債権者へ優先的に弁済されます。
仮に売却価格が高く担保を持つ債権者への弁済が終わった場合には無担保の債権者にも配当のチャンスがあります。
配当要求終期の公告は裁判所に掲示されますが、この掲示は債権者だけではなく不動産業者やその他さまざまな人達も見ることができ、これを見て営業に来る悪質な不動産会社も存在します。
なお、配当要求公告が出されたタイミングであれば、まだ十分に任意売却に切り替えることも可能ですので、一刻も早くご相談いただければと思います。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。