競売開始通知が届いた後、指定の日時に執行官が自宅へやってきますという通知が届きます。
目的は、不動産の調査を行い、競売価格基準価格を設定するためです。
具体的には室内の写真を撮ったり、関係者に話を聞いたりします。
執行官の立ち入りや調査を妨害することはできません。彼らは強制力を持っており、妨害行為(暴行など)をしようとすると公務執行妨害で犯罪になります。
もし家主が長期間出かけていたり、引っ越しをしていた場合であっても、強制的に鍵を開けて家に入る権限を持っています。
もちろん、執行官は裁判所から名を受けて来る専門家ですので乱暴をされたりということはありませんが、精神的な不安は計り知れないでしょう。
執行官が自宅にやって来る段階だと、すでに強制競売に向けて着々と準備が進んでいる証拠ですが、任意売却への移行はまだ間に合います。
ただし、残されている時間は多くありません。
一日でも早く任意売却の手続きを進めることで、強制競売を回避することは可能です。
債権者としても債権がより回収できる見通しがあれば、強制競売を取り下げ、任意売却に同意してくれます。
弊社では現地調査に来た段階からでも強制競売を取り下げ、任意売却へと移行させた経験は多数あります。ぜひ、一度ご相談下さい。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。