①競売の評価額
競売の評価額は競売手続きの制度上必然的に伴う減価が反映されています。
すなわち、買受人が内覧をできなかったり、引き渡しを受けるのに法的手段が必要な場合が多かったりというような事情を考慮し、競売物件の評価額は通常の評価額よりも2~3割程度減価されているのが通常です。
②売却基準価格
競売における売却基準価格は、裁判所が競売対象物件の基準を決めた価格を言います。
基準に達していないと買受の申し出ができません。
従来の最低売却価額ではその価格は厳密でしたが、現在では売却基準価額に改め、売却基準価額からその2割に相当する額を控除した価額以上での買受け申出を認めるという制度です。
評価額が1000万円の場合2割の200万円を控除した額=800万円が売却基準価格の下限となります。
上記①にあるようにすでに通常の市場よりも2~3割安く評価されているのに加えて、売却基準価格はそれよりも2割低くなる可能性があるということになります。
このように競売の不動産は市場価格に比べて、非常に安い価格で募集がされます。
それはすなわち、競売が実行されて落札されたとしても所有者の元には「多額の住宅ローンが残る」ことを意味しています。
任意売却では、競売よりも相場と同様の価格で売れることが多く、その分残債も少なくなります。
競売にかけられる前に是非一度任意売却のプロ集団を集めた弊社にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。