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自分が死んだら任意売却後の残った債務はどうなりますか?~‟相続放棄”による親の債務の放棄~

ご高齢の方からのご相談で、「息子や妻にはどうしても迷惑をかけたくない」「任意売却後に残った残債は、自分が死んだら消えるのか?」というご要望やご質問をよくいただきます。

これは非常に重要な問題ですので、相続人となるご家族ともよく話し合ってきましょう。

団体信用生命保険(団信)は使えない

よく「団体信用生命保険(以下、団信)に入っているから任意売却後に残った債務は自分が死んだら消える」と誤解をされている方がいらっしゃいますが、結論から言うと団信は使えません。

団信はあくまでも住宅ローンの保証であって、自宅を任意売却で売却してしまった後は不動産が残っていない状態ですので、団信による保証は消滅してしまいます。

方法① 自己破産で債務をすべて免責にする

亡くなる・亡くならないに関わらず、本人が自己破産を申し立てることで、債務そのものが免責になります。つまり残った残債を本人も含めて支払う必要がなくなるのです。

自己破産というと非常にイメージが悪いですが、最大のデメリットは不動産を失うことであり、すでに自宅を任意売却してしまった後ではそれほど大きなデメリットはありません。

自己破産について詳しくはこちら>>

方法② 本人がなくなった後は、相続人に必ず「相続放棄」の手続きを取ってもらう

高齢の方が任意売却し、その後自己破産せずに残債を分割払いで支払っていく場合、ほとんどの方は存命の間に完済することができません。

その場合、完済する前に本人が亡くなると残った債務は法定相続人に相続されます。

法定相続人とは、基本的に妻と子に当たります。
子がいない場合は自分の親、親がすでに亡くなっている場合は兄弟が法定相続人になります。
つまり、奥様やお子様が残った債務を相続してしまい、返済する義務を負ってしまうのです。

このとき活用するのが「相続放棄」という手続きです。
相続放棄とは相続する権利を放棄する制度で、最初から相続人ではなかったのと同様に扱われますので、この手続きを行うことで債務を相続することを防ぐことができます。

相続放棄の手続きを取っていれば、仮に債権者から相続人に請求が来たとしても支払いの義務はなくなります。

ただし、相続放棄は原則として「被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から3か月以内」にしなくてはならず、3か月を経過すると自動的に相続したものとみなされてしまいます。

そのため、任意売却で残債が残っている場合は、法定相続人にあたる親族にその旨を伝え、自分に万が一のことがあったらすぐに相続放棄の手続きをするように伝えておいたほうが良いでしょう。

なお、相続放棄の手続きは司法書士や弁護士が代理をしてくれますので、必要であれば当社でご紹介いたします。


【執筆者】

ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)

大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。

その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。

その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。

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