<相談内容>
自己破産すると年金はどうなってしまうのでしょうか?
会社の業績が悪化し、給料が大幅にカットされてしまい、住宅ローンの返済の目途が立たず、自己破産することを検討しています。
自己破産を行った場合、年金受給額が変わる、もしくは年金の受給権利が無くなるという事はあるのでしょうか?自己破産後の老後生活の事を考えると年金が受給されなくなってしまうのは非常に困ります。
また、自己破産以外で何か最善の方法があるのであれば、合わせてアドバイスをお願いします。
<回答>
結論から言うと加入している年金により異なります。
まず簡単に年金の種類を整理してみます。
①公的年金:国が運営・支給している年金
②企業年金:企業年金制度を導入している企業が運営支給する年金
③個人年金:各個人が保険会社等との契約により、積立て受け取る年金
大きく分けると上記3つがあります。
それでは自己破産すると上記年金はどのようになるのでしょうか。
①公的年金②企業年金については自己破産をしても影響はありません。
公的年金や企業年金は、差押禁止財産でもあり、差押えられることもありません。
ですので、公的年金、企業年金が差し押さえられたりすることはありませんのでご安心ください。
また、これらの年金は自己破産後に年金が支給されたとしても、自己破産手続き開始決定後に得られた収入という扱いになるため、後から差し押さえられるようなこともありません。
これは最低限度の生活は保障されるべきという考えが背景にはあります。
一方で、③個人年金は、自己破産による影響を受けます。
個人年金は各個人が保険会社等との契約により、保険料等を積立てて受け取る方式の年金で,自己破産においてはそのような積立金が財産と見なされます(※具体的には、解約返戻金が資産とみなされます。)
基本的に自己破産の場合、資産の総額が20万円以上になると債権者への分配が行われます。
解約返戻金が20万円以上になる場合、強制的に解約をせざるを得ない場合があります。
自己破産の前に任意売却をご検討ください。
「住宅ローンの返済ができない!もう自己破産するしかない!」と考えてしまう方も多いのですが、自己破産は最終手段とお考えください。
自己破産する前に任意売却のご検討をしてみてはいかがでしょうか。
任意売却でしたら、市場価格に近い価格で売却ができる可能性も高く、任意売却を行う事で、住宅ローンの返済目途が立てば、自己破産を行わずにすみます。
自己破産をすると家族親族、会社等様々なとこ路に大きな影響が出ます。
任意売却では交渉にもよりますが、今の家に住み続ける事ができ外形的には従前と変わらない生活もできます。
そんな好条件で任意売却を進めていくためにも、やはり高い交渉力が必要になります。
当社ライフソレイユは、任意売却の専門家として数多くの実績がございますので、まずは、当社にお気軽にご相談ください。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。