執筆日:2023年11月15日
<相談内容>
借金の返済が困難になったため、弁護士に自己破産をお願いしました。
子供もいるのでできれば近所の人に知られたくないので、自宅を競売ではなく任意売却で処分したいと考えていますが、自己破産の申立後でも任意売却は可能なのでしょうか。
<回答>
自己破産の申立をすると破産管財人が主導して自宅が処分される
すでに裁判所への自己破産の申立をしてしまっている段階では、ご自身で主導して自宅を任意売却することはできません。
自宅を含む財産の処分は、裁判所が任命する破産管財人の弁護士が主導で行うからです。
なお、破産管財人と相談のうえ承諾を得られれれば任意売却が可能です。
ただしその場合でも、手続きは破産管財人が主導しますので、破産管財人が任意売却業者を指定した場合は、ご自身が依頼したい会社で任意売却を行えない場合もあります。
自己破産の申立前であればご自身で任意売却が可能
すでに弁護士や司法書士に自己破産の相談をしていても、裁判所への申立前であればご自身の意思で任意売却が可能です。
ただし、任意売却には時間がかかりますので、任意売却が完了する前に裁判所へ申立を行ってしまうと、任命された破産管財人の了承を得られないと手続きが中断してしまう場合もあります。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。