住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、自己破産するしかないと思い込んでいる方も多いようですが、早い段階で対策を採れば自己破産せずに済むケースがほとんどです。
仮に自己破産をしてしまうと、官報に掲載されてしまったり、信用情報機関に登録されてしまうなどのデメリットがあります。
また、自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの約6ヶ月間は、特定の職業につくことができません。
これ以上は住宅ローンの返済が厳しいという状況で自己破産を避けるためには、以下のような方法があります。
「個人再生」による住宅ローン以外の債務の圧縮
個人再生とは、債務整理の方法の一種で、裁判所を通して住宅ローン以外の借金を最大1/5に圧縮できる制度です。
また、個人再生の中で「住宅ローン特則」という制度を活用すれば、住宅ローンの返済期限を延長したり、毎月の返済額を減らすなど、債権者の同意なしに返済計画の変更を行うことが可能です。
そのため、これらの制度を利用すれば、住宅ローン以外の借金の返済負担を軽減しつつ、住宅ローンの返済計画を変更することができるのです。
なお、これらの制度を活用するためには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートが必要になります。当社は東海エリアの各地域で、住宅ローン問題に強い専門家と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。
ただし、個人再生や住宅ローン特則を使っても、住宅ローン自体が減額されるわけではなく、利息も含めて全額返済することが求められます。(あくまでも期限が猶予されるだけです)
従って、住宅ローン以外の借金がなく、多少返済期限を延ばしても返済が難しい場合などは、個人再生をすることは難しいと言えます。
そのような場合は、自己破産や自宅の競売を避けるために任意売却をすることになります。
競売を避けるための切り札「任意売却」
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、自宅を売却してその売却代金で返済をすることです。
通常、売却代金が住宅ローンの残高を下回る場合は債権者が売却を認めず、競売になってしまいますが、債権者と交渉することで売却を認めてもらう手法です。
任意売却をすることによって競売よりも高値で売却ができるため、住宅ローンの残債が減り、自己破産を回避することに繋がります。
また、競売と異なり表向きには通常の不動産売却と同様の手順を踏むため、引越し時期を調整でき、第三者に住宅ローンが返済できなかったことを知られることもありません。
自己破産を避けるための注意点
住宅ローンの返済に行き詰った際に、債務問題に詳しくない弁護士に相談してしまうと、すぐに自己破産を提案されてしまい、自己破産以外の解決策が取れたにもかかわらず自己破産を選択してしまうケースも見受けられます。
逆に、最適な対策をすれば自宅を売却せずに済んだような場合でも、最初に経験の少ない不動産会社に相談してしまったために任意売却しか提案されずに自宅を売却してしまうという方もいらっしゃいます。(大手不動産会社でも住宅ローン問題や任意売却に関してノウハウを持っているのはごく一部の企業と担当者のみです)
当社には、これまでに数多くの住宅ローン問題のご相談をお受けしてきた実績と、そこで蓄積した経験がございます。
また、名古屋を中心とした愛知や三重、岐阜、静岡などの東海エリアで住宅ローン問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家と提携しております。
その経験と地元の専門家ネットワークを活かし、できる限り自宅を売却しない、あるいは自己破産をしないための最適な解決策をご提案させていただきます。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。