親子間売買は親子間で売り買いをすることをいいます。
ローンが返済できなくなり、親や子に建物を買い取ってもらうことで、売却代金を返済に充てるというものです。
しかし、親子間売買には次のような大きなハードルがあります。
任意売却における親子間売買の条件
ローンの完済が条件
原則として、債権者は親族間での売買を認めません。価格が適正であるかを判断することが難しいのがその一因です。
そのため、住宅ローンが支払えないために親族に不動産を売却する際は、残っている住宅ローンが完済できることが条件になります。
例えばローンが2000万円残っているのであれば、最低2000万円で売却する必要があるのです。
購入する親族も融資が使えない
親子間売買の場合、ほぼすべての金融機関で新規の融資を受け付けません。つまり、親が子の不動産を購入する場合は、基本的に現金一括で購入しなければなりません。
大きな理由として住宅ローンでは返済保証をする保証会社との契約も欠かせず、保証会社は親子間売買を保証対象にしていないこと、親子の場合相続や贈与により売買よりも格安で不動産を取得できるはずなのに、なぜ費用がかかる売買を選択するのか納得しづらい点があることがあるためです。
また、親族間での売買は価格が適正でないケースが多い(通常よりかなり廉価)ことから、価格によっては生前贈与になる可能性もあり、その場合は贈与税がかかる場合があります。
もっとも、全ての親子間売買が認められないわけではなく、合理的な理由や適正価格での取引、不動産会社の介在などで認められる場合もあり、当社でも多数の実績がございます。
住宅ローンでの返済にお困りの方は親子間売買も検討してみてはいかがでしょうか。
【執筆者】
ライフソレイユ株式会社
加藤康介(宅地建物取引士)
大手コンサルティング会社にて経営コンサルタントとして6年間従事し、中小企業の経営をサポート。
その後、任意売却専門の不動産会社「ライフソレイユ株式会社」を設立し、これまでに1000人以上の住宅ローン返済に困窮する相談者の生活再建を支援している。
その活動がテレビでも取り上げられ、雑誌にも定期的に記事を寄稿している。